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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三十一条

平成八年法律第九十五号法律

第三十一条

会社更生法第四十一条第四十二条第四十三条(第一項第五号を除く。)及び第四十四条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同項第二号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条」と、同法第四十三条第一項中「公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第二十九条」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第二章第二節第二款」と読み替えるものとする。

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