条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百四十二条 (租税等の請求権等の届出)

平成十四年法律第百五十四号法律
(租税等の請求権等の届出)

第百四十二条

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。

  1. 租税等の請求権
  2. 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百四十二条(租税等の請求権等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十一条(届出名義の変更) 会社更生法 目次 第百四十三条 →