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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百四十七条

平成八年法律第九十五号法律

第二百四十七条

会社更生法第百三十五条第一項第百三十六条及び第百三十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中「第百四十二条第二号」とあるのは、「更生特例法第二百五十一条第二号」と読み替えるものとする。

2破産法第百四条及び第百五条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。

3第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定を得なければならない。

4第一項において準用する会社更生法第百三十六条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該基金の拠出者は、議決権を有しない。

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