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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第八十条

平成八年法律第九十五号法律

第八十条

会社更生法第百三十五条第一項第百三十六条及び第百三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中「第百四十二条第二号」とあるのは、「更生特例法第八十四条第二号」と読み替えるものとする。

2破産法第百四条及び第百五条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。

3第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第二百四十七条第三項において同じ。)を得なければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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