(更生債権等の届出)
第八十一条
会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条第一項」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条第一項」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と読み替えるものとする。