(退職手当の請求権の届出の特例)
第八十二条
会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事、代表理事、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事、代表理事、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。