(届出名義の変更)
第八十三条
会社更生法第百四十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第百四十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。