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会社更生法 第百四十一条 (届出名義の変更)

平成十四年法律第百五十四号法律
(届出名義の変更)

第百四十一条

届出をした更生債権等を取得した者は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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