条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五十条 (届出名義の変更)

平成八年法律第九十五号法律
(届出名義の変更)

第二百五十条

会社更生法第百四十一条の規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百五十条(届出名義の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十九条(退職手当の請求権の届出の特例) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第二百五十一条(租税等の請求権等の届出) →