条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五十一条 (租税等の請求権等の届出)

平成八年法律第九十五号法律
(租税等の請求権等の届出)

第二百五十一条

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。

  1. 租税等の請求権
  2. 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)

e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百五十一条(租税等の請求権等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百五十条(届出名義の変更) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第二百五十二条 →