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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五十六条

平成八年法律第九十五号法律

第二百五十六条

会社更生法第百六十四条第一項から第四項までの規定は、相互会社の更生手続における租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中「前二款(第百四十四条を除く。)」とあるのは「更生特例法第三章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第二百五十三条を除く。)」と、同条第二項中「第百四十二条」とあるのは「更生特例法第二百五十一条」と読み替えるものとする。

2会社更生法第百五十条第二項の規定は第二百五十一条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は同条第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

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