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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五十七条 (社員の手続参加)

平成八年法律第九十五号法律
(社員の手続参加)

第二百五十七条

社員は、保険契約に係る債権の届出をした場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨を届け出た場合に限る。)は、その有する社員権をもって更生手続に参加することができる。

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