(社員の議決権) 第二百五十八条 社員は、各々一個の議決権を有する。2前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、社員は、議決権を有しない。 e-Gov法令検索で第二百五十八条を開く ↗