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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五十八条 (社員の議決権)

平成八年法律第九十五号法律
(社員の議決権)

第二百五十八条

社員は、各々一個の議決権を有する。

2前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、社員は、議決権を有しない。

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