条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百五十七条 (主張の制限)

平成十四年法律第百五十四号法律
(主張の制限)

第百五十七条

更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百五十七条(主張の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百五十六条(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継) 会社更生法 目次 第百五十八条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) →