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会社更生法 第百五十六条 (異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)

平成十四年法律第百五十四号法律
(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)

第百五十六条

第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)の確定を求めようとするときは、同項本文に規定する異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。

2第百五十一条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。

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