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会社更生法 第百五十一条 (更生債権等査定決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権等査定決定)

第百五十一条

異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。

2更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。

3更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。

4裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。

5更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

6第一項本文に規定する異議等のある更生債権等(第百五十八条第一項に規定するものを除く。)につき、第二項(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第百五十六条第一項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。

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