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会社更生法 第百五十四条 (担保権の目的である財産の価額の決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(担保権の目的である財産の価額の決定)

第百五十四条

価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。

2前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。

3価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定事件の当事者は、即時抗告をすることができる。

4価額決定の申立てについての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 決定価額(第二項の決定により定められた価額をいう。)が届出価額(前条第一項の更生担保権についての第百三十八条第二項第二号に掲げる価額をいう。)と等しいか、又はこれを上回る場合当該価額決定の申立ての相手方である第百五十一条第一項本文に規定する異議者等の負担とする。
  2. 前号の決定価額が異議等のない価額(前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いものをいう。)と等しいか、又はこれを下回る場合前条第一項の更生担保権者の負担とする。
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。

6第三項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。

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