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会社更生法 第百五十三条 (担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)

平成十四年法律第百五十四号法律
(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)

第百五十三条

更生担保権者は、その有する更生担保権の内容の確定のために更生債権等査定申立てをした場合において、第百五十一条第一項本文に規定する異議者等のうちに当該更生担保権の調査において担保権の目的である財産の価額について認めず、又は異議を述べた者があるときは、当該者の全員を相手方として、当該更生債権等査定申立てをした日から二週間以内に、裁判所に、当該財産についての価額決定の申立て(以下この款において「価額決定の申立て」という。)をすることができる。

2裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、前項の更生担保権者の申立てにより、同項の期間を伸長することができる。

3価額決定の申立てをする更生担保権者は、その手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

4前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、価額決定の申立てを却下しなければならない。

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