条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百五十二条 (更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)

第百五十二条

更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。)を提起することができる。

2更生債権等査定異議の訴えは、更生裁判所が管轄する。

3更生債権等査定異議の訴えの第一審裁判所は、更生裁判所が更生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第六項の規定のみである場合(更生裁判所が第七条第三号の規定により更生事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。

4更生債権等査定異議の訴えは、これを提起する者が、前条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、それぞれ被告としなければならない。

5更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。

6同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

7更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、更生債権等査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百五十二条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百五十一条(更生債権等査定決定) 会社更生法 目次 第百五十三条(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て) →