(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
第百五十五条
更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第百五十三条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後(価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、又は前条第二項の決定が確定した後)でなければ、することができない。
2更生担保権の目的である財産についての次の各号に掲げる場合における当該各号に定める価額は、当該更生担保権を有する更生担保権者がした更生債権等査定申立て又は当該申立てについての決定に係る更生債権等査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。