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会社更生法 第百七十二条 (未確定の更生債権等の取扱い)

平成十四年法律第百五十四号法律
(未確定の更生債権等の取扱い)

第百七十二条

第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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