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会社更生法 第百七十一条 (債務の負担及び担保の提供)

平成十四年法律第百五十四号法律
(債務の負担及び担保の提供)

第百七十一条

更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなければならない。更生会社の財産から担保を提供するときも、同様とする。

2更生計画において、前項の規定による定めをするには、債務を負担し、又は担保を提供する者の同意を得なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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