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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百九十七条 (更生計画の遂行)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画の遂行)

第二百九十七条

会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社(更生特例法第百九十七条第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。)」と、同条第二項中「第二百三条第一項第五号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第二百九十四条第一項第五号に掲げる株式会社及び同項第六号に規定する新相互会社」と、同条第四項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同項第二号中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。

2会社更生法第二百九条第三項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。

3会社更生法第二百九条第三項の規定は、組織変更後株式会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに第二百九十四条第一項第五号に掲げる株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同法第二百九条第三項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。

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