(更生計画の効力範囲)
第二百九十四条
更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
- 一更生会社
- 二すべての更生債権者等及び社員
- 三更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
- 四組織変更後株式会社
- 五
- 六新相互会社(更生計画の定めるところにより第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社をいう。以下この章において同じ。)
2更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。