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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百九十三条 (更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

第二百九十三条

会社更生法第二百二条の規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十七条において準用する更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。

2前項において準用する会社更生法第二百二条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第二百六十条第一項第五号に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。

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