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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百九十二条 (更生計画の効力発生の時期)
平成八年法律第九十五号
法律
(更生計画の効力発生の時期)
第二百九十二条
更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
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← 第二百九十一条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第二百九十三条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告) →