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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百九十二条 (更生計画の効力発生の時期)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画の効力発生の時期)

第二百九十二条

更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。

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