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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十二条

平成八年法律第九十五号法律

第三百二十二条

会社更生法第二百三十三条第一項から第五項までの規定は、相互会社の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。

2前項において準用する会社更生法第二百三十三条第五項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第二百九十三条第二項及び会社更生法第二百二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二百九十三条第二項中「前項において準用する会社更生法第二百二条第一項」とあるのは「第三百二十二条第二項」と、同法第二百二条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十七条において準用する更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。

4会社更生法第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第二百十一条において準用する同法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第七十二条第七項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。

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