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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十一条の二 (法人税法等の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(法人税法等の特例)

第三百二十一条の二

更生計画において新相互会社又は新株式会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。

2更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。

3更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度の法人税及び事業税については、法人税法第七十一条及び地方税法第七十二条の二十六の規定は、適用しない。

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