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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十一条 (許可、認可等に基づく権利の承継)

平成八年法律第九十五号法律
(許可、認可等に基づく権利の承継)

第三百二十一条

更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。

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