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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)

第三百二十条

会社更生法第二百二十九条の規定は、更生債権者等又は社員が組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。

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