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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百十九条 (基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)

平成八年法律第九十五号法律
(基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)

第三百十九条

更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して更生会社又は新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

2更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して組織変更後株式会社又は新株式会社の募集株式、組織変更時発行株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

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