(管轄の特例)
第三百十八条
更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における保険業法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、保険業法第九十条第三項において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における保険業法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、保険業法第九十条第三項において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。