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会社更生法 第二百二十九条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)

第二百二十九条

更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十一条の規定の適用については、これを代物弁済による取得とみなす。

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