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会社更生法 第二百三十条 (財団に関する処分の制限の特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(財団に関する処分の制限の特例)

第二百三十条

更生計画の定めによって更生会社の財産を処分する場合には、工場財団その他の財団又は財団に属する財産の処分の制限に関する法令の規定は、適用しない。

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