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会社更生法 第七十二条 (管財人の権限)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人の権限)

第七十二条

更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

2裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。

  1. 財産の処分
  2. 財産の譲受け
  3. 借財
  4. 第六十一条第一項の規定による契約の解除
  5. 訴えの提起
  6. 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
  7. 権利の放棄
  8. 共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
  9. 更生担保権に係る担保の変換
  10. その他裁判所の指定する行為

3前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

4前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。

5裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。

6裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。

7前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。

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