条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百六十七条 (更生計画において定める事項)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生計画において定める事項)

第百六十七条

更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。

  1. 全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更
  2. 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人
  3. 共益債権の弁済
  4. 債務の弁済資金の調達方法
  5. 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
  6. 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
    1. 第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
    2. 第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
  7. 知れている開始後債権があるときは、その内容

2第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第四十五条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第百七十四条第六号及び第二百十三条の二において同じ。)、株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百六十七条(更生計画において定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十六条(株主の議決権) 会社更生法 目次 第百六十八条(更生計画による権利の変更) →