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会社更生法 第百八条 (価額に相当する金銭の納付等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(価額に相当する金銭の納付等)

第百八条

管財人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。

  1. 請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき申出額に相当する金銭
  2. 第百六条第二項の決定が確定したとき当該決定により定められた価額に相当する金銭

2裁判所は、前項の期限の到来前においては、同項の期限を変更することができる。

3被申立担保権者の有する担保権は、第一項又は第百十二条第二項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。

4第一項又は第百十二条第二項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。

5管財人が第一項若しくは第百十二条第二項の規定による金銭の納付をしないとき、又は管財人がこれらの規定による金銭の納付をする前に更生計画認可の決定があったときは、裁判所は、第百四条第一項の決定を取り消さなければならない。

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