(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)
第一条
会社更生法(以下「法」という。)第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
会社更生法(以下「法」という。)第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。