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会社更生法施行令 第二条 (更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

平成十五年政令第百二十一号政令
(更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

第二条

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第三章第五節から第八節までの規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

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