(認可決定謄本等)
第三条
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、会社の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。
2前項の場合には、更生会社又は法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十六条の規定により申請書に添付すべきものとされている書面の添付を要しない。
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、会社の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。
2前項の場合には、更生会社又は法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十六条の規定により申請書に添付すべきものとされている書面の添付を要しない。