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会社更生法 第百四条 (担保権消滅許可の決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(担保権消滅許可の決定)

第百四条

裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権(以下この款において「担保権」という。)がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てにより、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産を目的とするすべての担保権を消滅させることを許可する旨の決定をすることができる。

2前項の決定は、更生計画案を決議に付する旨の決定があった後は、することができない。

3第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 担保権の目的である財産の表示
  2. 前号の財産の価額
  3. 消滅すべき担保権の表示

4第一項の決定があった場合には、その裁判書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この款において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5第一項の決定に対しては、被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

7申立書に記載された第三項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第四項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、当該根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

8民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の申立てが取り下げられ、又は同項の決定が取り消された場合について準用する。

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