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会社更生法 第百三条 (役員等責任査定決定の効力)

平成十四年法律第百五十四号法律
(役員等責任査定決定の効力)

第百三条

前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

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附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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