(役員等責任査定決定の効力) 第百三条 前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗