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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第六十三条 (役員等の責任の査定の申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(役員等の責任の査定の申立て等)

第六十三条

会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する前条第一項各号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

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