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会社更生法 第百一条 (役員等責任査定決定等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(役員等責任査定決定等)

第百一条

役員等責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、役員等を審尋しなければならない。

3役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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