(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)
第二十四条
法第二百三十条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第二百三十条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第二百三十条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
法第二百三十条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第二百三十条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第二百三十条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。