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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二十五条 (取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第二十五条

更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この章及び次章第二節において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、同法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第一項に規定する書面又は保険業法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しない。

2更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十一条第一項各号若しくは第二項第三号に規定する選任の方法又は同条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

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