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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二十六条 (清算人の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)

第二十六条

更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第二百六十一条第二項第一号若しくは第二号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

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