(基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第二十七条 更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書面を添付することを要しない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗