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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二十七条 (基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第二十七条

更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書面を添付することを要しない。

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