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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百六十一条 (更生会社の取締役等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生会社の取締役等)

第二百六十一条

次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。

  1. 更生会社の取締役に関する条項(次号及び第三号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  2. 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。第二百七十二条第七号、第八号ニ及び第九号、第二百九十九条第一項並びに第三百六十条第一項第二号及び第三号ニにおいて同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下この章及び第三百六十条第一項第二号において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  3. 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第七号、第二百七十二条第八号ホ及び第三百六十条第一項第三号ホにおいて同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(同法第五十三条の二十四第一項に規定する各委員会をいう。以下この章及び同号ホにおいて同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  4. 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社(保険業法第五十三条の十八第一項に規定する会計参与設置会社をいう。第二百七十二条第八号イ及び第三百六十条第一項第三号イにおいて同じ。)となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
  5. 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。第二百七十二条第八号ロ及び第三百六十条第一項第三号ロにおいて同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
  6. 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社(保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう。第二百七十二条第八号ハ及び第三百六十条第一項第三号ハにおいて同じ。)となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
  7. 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

2更生会社が更生計画認可の決定の時において清算相互会社(保険業法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。)となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。

  1. 更生会社の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。)清算人の氏名又はその選任の方法及び任期
  2. 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  3. 更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期

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