(清算相互会社の能力) 第百八十条の二 前条の規定により清算をする相互会社(以下この節において「清算相互会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第百八十条の二を開く ↗