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保険業法 第百八十条の二 (清算相互会社の能力)

平成七年法律第百五号法律
(清算相互会社の能力)

第百八十条の二

前条の規定により清算をする相互会社(以下この節において「清算相互会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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